保険適用の矯正なら浜松市のきた矯正歯科クリニック

保険適用の矯正 INSURANCE

保険適用の矯正治療

特定の疾患が原因の噛み合わせ異常は保険が適用になる場合があります

当院は、国の定める疾患に起因した噛み合わせの異常に対する矯正歯科治療、ならびに顎の外科手術を要する顎変形症の手術前及び手術後の矯正治療は、保険が適用される医療機関です。 厚生労働省指定の自立支援医療機関(育成医療・更生医療)になっておりますので、以下の先天疾患による場合の矯正治療は健康保険による矯正治療となります。この指定には、いくつかの条件が必要なので、矯正歯科医院を選ぶときの一つの目安になるかと思います。

厚生労働省が定める疾患

  • 唇顎口蓋裂
  • プラダーウィリー症候群
  • ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
  • 顔面裂
  • 鎖骨・頭蓋骨異形成
  • 筋ジストロフィー
  • クルーゾン症候群
  • 大理石骨病
  • トリーチャーコリンズ症候群
  • 色素失調症
  • ピエールロバン症候群
  • 口-顔-指症候群
  • ダウン症候群
  • メビウス症候群
  • ラッセルシルバー症候群
  • カブキ症候群
  • ベックウィズ・ウィードマン症候群
  • ウィリアムズ症候群
  • 尖頭合指症
  • ビンダー症候群
  • ロンベルグ症候群
  • スティックラー症候群
  • 先天性ミオパチー
  • 小舌症
  • 顔面半側肥大症
  • 頭蓋骨癒合症
  • エリス・ヴァン・クレベルト症候群
  • 骨形成不全症
  • 軟骨形成不全症
  • 口笛顔貌症候群
  • 外胚葉異形成症
  • ルビンスタイン-ティビ症候群
  • 神経線維腫症
  • 常染色体欠失症候群
  • 基底細胞母斑症候群
  • ラーセン症候群
  • ヌーナン症候群
  • 濃化異骨症
  • マルファン症候群
  • 6歯以上の非症候性部分性無歯症
  • クリッペル・トレノネー・ウェーバー
    症候群